福岡高等裁判所那覇支部 平成9年(行コ)1号 判決 1997年4月22日
控訴人(原告) 砂川清治
被控訴人(被告) 宜野湾市固定資産評価審査委員会
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一控訴の趣旨
原判決を取り消す。
原判決添付の別紙物件目録記載の家屋に対する平成六年度固定資産課税台帳登録価格について控訴人が行った審査の申出に対し被控訴人が平成六年六月九日付でこれを棄却した決定を取り消す。
訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
第二請求及び事案の概要
控訴人の請求及び本件の事案の概要は、原判決が摘示(一丁裏五行目から七丁表一〇行目まで。ただし、二丁裏九行目の「下記」を「左記」と訂正する。)のとおりであるから、これをここに引用する。
第三争点に対する判断
一 当裁判所も、被控訴人が本件家屋の平成六年度の評価において、(一)物価水準による補正率を一・〇〇としたこと、(二)本件家屋を固定資産評価基準の「非木造家屋経年減点補正率基準表」にある「病院、ホテル用建物」に該当するとして経年減点補正率を〇・九八四としたこと、(三)見積書によって本件家屋の各部分の使用資材等が明確であるとして固定資産評価基準の「再建築費評点基準表」による標準評点数と数量に基づき各部分の再建築費評点数を求めたこと、(四)本件家屋について固定資産評価基準の「非木造家屋部分別損耗減点補正率基準表」の補正率を適用しなかったこと、(五)平成三基準年度の固定資産評価基準を平成六年度に評価替したが、その間における建物価格の値下がりを考慮しなかったことは、いずれも適法であり、本件登録価格は適正に評価、決定されているものと判断するが、その理由は、原判決が認定、説示する(七丁裏初行から一九丁表初行まで。ただし、一三丁表六行目の「法律に規定」から同七行目の「生ずるものではない。そこで、」までを削除する。)とおりであるから、これをここに引用する。
二 したがって、控訴人の本件請求は理由がないから、これを棄却した原判決は正当であり、本件控訴は失当である。
よって、本件控訴を棄却し、訴訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 岩谷憲一 角隆博 伊名波宏仁)